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相続税の申告と納税の概要

相続税の申告・申告書の添付書類や納税についてご紹介します。税理士に依頼する場合でも、いつまでに何をすべきか・何が必要なのかなどを把握しておけばやり取りがスムーズに。ぜひ参考にご覧ください。

目次

申告書の作成と提出

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。たとえば、1月15日に被相続人が死亡した場合ですと、その年の11月15日が申告期限となります。申告書は納税者自らが作成することになっていますが、相続税申告書の作成はかなり複雑です。そのため、一般的には納税者である相続人が税理士に申告書の代理作成を依頼し、でき上がった申告書を税務署に提出します。
なお、相続人が複数いる場合、申告は相続人ごとに行うことが可能です。通常は全員連名の申告書を一つ作成し、それに相続人全員が押印して申告します。申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署であり、財産を取得した相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。

相続税の申告書に必要な添付書類

2018年度の税制改正により、いままで原本を添付しなければならなかった戸籍謄本に代えて、コピーを添付することができるようになりました。この改正は、2018年4月1日以降に提出する申告書から適用されています。
ただし印鑑証明書については原本提出が必要です。これは、配偶者の税額軽減や小規模宅地などの特例を受ける場合には、遺産分割協議書に押印した印鑑証明書を添付します。

相続税の納税

申告書の提出と同様、相続税の納税も相続開始から10ヶ月以内と期限が設けられています。ただし、申告書提出日と納税日が同日である必要はなく、期限内であればいつでも構いません。相続税の申告書は通常1つになりますが、納付書は相続人ごとに作成し、各自で納税します。一般的には金融機関で納税し、税金は金銭で一括して納めるのが原則です。

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