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相続税の基礎知識

相続税の基礎知識

大まかな内容把握で
スムーズな相続を

何度も経験することではない「相続」。相続税の内容や相続のスケジュールなど、細かなところまで把握することは困難ですが、基本的なことだけでも知識があれば各種専門家を頼る場合もスムーズに依頼ができます。
相続税に関する基礎知識をお伝えしていきますので、ぜひご覧ください。

  • 相続税の概要

    相続税とは、亡くなった方(被相続人)が築いた財産に課税される税金のことです。財産の合計額によって、相続税の申告が必要かどうかが変わってきます。
    相続税の申告が必要な場合は、財産の合計額が基礎控除額を超えたときです。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人(相続する権利のある人)の人数」で計算されます。
    2018年中に亡くなられた方は約136万人、このうち相続税の課税対象となった方は約11万6千人でした。全体の8.5%の方が相続税の課税対象になっています。
    相続税申告には期限があり、「相続開始日(お亡くなりになった日)から10ヶ月以内」に行わなくてはなりません。親族が亡くなられた際にはお早めに相続税の申告の必要の有無を明らかにしましょう。

    ※相続税申告の要否に関するよくある勘違いをご紹介。詳しい内容はこちらからご覧ください。

    相続税の申告と納税の概要

    相続税の申告と納税の概要

    ●申告書の作成と提出
    相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
    申告書は納税者自らが作成しなければなりませんが、相続税申告書の作成は複雑なため、一般的には納税者である相続人が税理士に申告書の作成を依頼し、税理士が納税者に代わって申告書を作成し、税務署に提出します。
    相続人が複数いる場合、申告は相続人ごとに行うこともできますが、通常は全員連名の申告書を一つ作成し、それに相続人全員が押印して被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。

    ●相続税の納税
    相続税の納税も10ヶ月以内に行います。10ヶ月以内であれば、申告書提出日と納税日が同日である必要はありません。
    相続税の申告書は通常一つになりますが、納付書は相続人ごとに作成し、各自が金銭で一括して納めるのが原則です。

  • 相続税申告の一般的なスケジュール

    相続税申告の一般的なスケジュール

    ●3ヶ月以内
    遺産は必ずしも相続しなければならないわけではなく、相続を放棄することも可能です。相続開始日から3ヶ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの方法から選択します。何も手続きをしなければ「単純承認」となります。

    ●4ヶ月以内
    被相続人が亡くなられた年の1月1日から、亡くなられた日までの所得の申告をします。

    ●10ヶ月以内
    財産評価などの諸手続きのため、遺産の調査・評価・鑑定や遺産分割協議書・相続税申告書を作成し、相続税の税額を確定させます。確定した相続税を所轄の税務署に申告し、納税を行います。

    ※単純承認・限定承認・相続放棄の概要や、さらに詳しいスケジュールについてはこちらからご覧ください。

  • 相続税の納税義務者

    相続税の納税義務者

    ●相続税の納税義務者
    被相続人から相続により取得した財産の合計額が一定の基礎控除を超える場合、相続税が課税されます。
    財産の合計額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されず、税務署に相続税申告書を提出する必要もありません。
    相続税はこの基礎控除が大きいため、相続税を支払う人は一部の方に限定されます。

    ●法定相続人とは
    基礎控除を計算する際に「法定相続人」の人数を求める必要があります。
    法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいい、被相続人の財産を相続する権利があります。
    法定相続人の人数は、「配偶者+配偶者以外の血族」の合計になります。

    (1)配偶者
    被相続人の配偶者は、常に法定相続人になります。

    (2)配偶者以外の血族
    配偶者以外の血族とは、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」のことを指しますが、全員が法定相続人になるわけではありません。配偶者以外の血族には優先順位があり、以下の順位で法定相続人になります。

    第1順位:被相続人の子

    第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

    第3順位:被相続人の兄弟姉妹