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数次相続と遺産分割

数次相続とは、被相続人が死亡しその相続手続き(一次相続)を行っている最中に、つまり手続きが完了しないうちに相続人が死亡してしまい、次の相続(二次相続)が起こることをいいます。

(例)
【一次相続】
被相続人:甲(×1年4月15日死亡)
相続人:配偶者乙、長男A、長女B
【二次相続】
被相続人:乙(×1年6月20日死亡)
相続人:長男A、長女B

この場合、一次相続である甲の財産に関する遺産分割は、長男Aと長女Bの2人で行われます。

本記事では、遺産分割方法がどのように相続税額に影響を与えるかなどをご紹介します。

目次

遺産分割と相続税額

数次相続の場合は、遺産分割・特例適用を調整することにより、一次相続と二次相続のトータルの税額を最小限にすることができます。遺産分割・特例適用のパターンは以下の3つ。

①乙に甲の財産を取得させない。
②乙に甲の財産を取得させ、配偶者控除を使う。
③乙に甲の財産を取得させるが、配偶者控除を使わない。

この3つでどのように違ってくるのか、「甲の固有財産が2億円、乙の固有財産が1億円」というケースを仮定し、数次相続が起こった際の一次相続及び二次相続の相続税額をご説明します。

①乙に甲の遺産を取得させないケース

【一次相続】
●遺産総額…2億円
 乙:なし
 A+B:2億円
●基礎控除額…4,800万円
●算出相続税額…2,700万円
 乙:なし
 A+B:2,700万円
●配偶者控除…なし
●納付相続税額…2,700万円
 乙:なし
 A+B:2,700万円

【二次相続】
●遺産総額…1億円
 A+B:1億円
●債務控除…なし
●基礎控除額…4,200万円
●算出相続税額…770万円
 A+B:770万円
●相次相続控除…なし
●納付相続税額…770万円
 A+B:770万円

②乙に甲の財産を取得させ、配偶者控除を使うケース

※一次相続で甲の財産の2分の1を乙が取得したものとする

【一次相続】
●遺産総額…2億円
 乙:1億円
 A+B:1億円
●基礎控除額…4,800万円
●算出相続税額…2,700万円
 乙:1,350万円
 A+B:1,350万円
●配偶者控除…1,350万円
 乙:1,350万円
 A+B:なし
●納付相続税額…1,350万円
 乙:なし
 A+B:1,350万円

【二次相続】
●遺産総額…2億円
 A+B:2億円
●債務控除…なし
●基礎控除額…4,200万円
●算出相続税額…3,340万円
 A+B:3,340万円
●相次相続控除…なし
●納付相続税額…3,340万円
 A+B:3,340万円

③乙に甲の財産を取得させるが、配偶者控除を使わないケース

※一次相続で甲の財産の2分の1を乙が取得したものとする

【一次相続】
●遺産総額…2億円
 乙:1億円
 A+B:1億円
●基礎控除額…4,800万円
●算出相続税額…2,700万円
 乙:1,350万円
 A+B:1,350万円
●配偶者控除…なし
●納付相続税額…2,700万円
 乙:1,350万円
 A+B:1,350万円

【二次相続】
●遺産総額…2億円
 A+B:2億円
●債務控除…1,350万円
 A+B:1,350万円
●基礎控除額…4,200万円
●算出相続税額…2,935万円
 A+B:2,935万円
●相次相続控除…1,350万円
 A+B:1,350万円
●納付相続税額…1,585万円
 A+B:1,585万円

①②③の納税額比較

【一次相続納税額】
①…2,700万円
②…1,350万円
③…2,700万円

【二次相続納税額】
①…770万円
②…3,340万円
③…1,585万円

【合計】
①…3,470万円
②…4,690万円
③…4,285万円

このように、遺産分割の方法・配偶者控除の適用有無により、納税額に大きな差が生じます。③のケースでは、一次相続であえて配偶者控除を使わないことで、二次相続で債務控除及び相次相続控除を使うことができます。また、今回は②と③のケースで乙の取得する一次相続財産を2分の1としましたが、乙の取得割合を変えることで、さらに納税額を減少させることもできます。数次相続が生じた場合、相続税の納税額の観点からは、遺産分割について、複数のシミュレーションをすることが必要です。

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