Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//相続税の納税義務者

ブログ

相続税の納税義務者

相続税の納税義務者にはどのような人が当てはまるのでしょうか。詳しくみていきましょう。

目次

相続税がかかるケース

被相続人から相続人たちが相続で取得した財産の合計額が、一定の基礎控除を超える場合は相続税が課税されます。反対に、財産の合計額が基礎控除以下なのであれば、相続税は課税されず、税務署に相続税申告書を提出する必要もありません。相続税がかかるかどうかを左右する基礎控除の額はとても大きいため、基礎控除を超える人、つまり相続税を支払う人は一部の方に限定されます。

相続税の基礎控除の求め方

相続税の基礎控除は以下の算式で計算します。

【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】
※法定相続人の人数の求め方は次の項目でご説明します。

例えば、法定相続人の人数が3名の場合ですと、
【3,000万円+600万円×3】で、基礎控除額は4,800万円となります。このケースでは、財産が4,800万円以下であれば相続税は0円であり、申告の必要もありません。

法定相続人とは

相続税の基礎控除を求める計算式に出てきた「法定相続人」とは、民法で定められた相続人、つまり亡くなった方の配偶者と配偶者以外の血族の方々のことです。法定相続人は被相続人の財産を相続する権利があります。

配偶者

被相続人の配偶者は常に法定相続人になります。ただし、内縁の妻のように一緒に生活しており事実上は婚姻関係にあるものの、婚姻届が未提出で法律上配偶者ではない人は法定相続人になれません。

配偶者以外の血族

配偶者以外の血族とは、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」のことを指しますが、全員が法定相続人になるわけではありません。配偶者以外の血族には優先順位があり、以下の順位で法定相続人になります。

第1順位:被相続人の子
第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹

第2順位の相続人は、第1順位の子がいないときに相続人になり、第3順位の相続人は、第1順位の子も、第2順位の直系尊属もいないときに相続人になります。

代襲相続

第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹には「代襲相続」という制度があります。代襲相続とは、被相続人が亡くなる前に相続人が死亡している場合に、その相続人の子や孫が相続人となる制度です。
ただし、第1順位の子の代襲相続は、その相続人の子・孫・ひ孫というように下の代まで相続の権利が移っていきますが、第3順位の兄弟姉妹についてはその相続人の子(被相続人の甥と姪)までしか代襲相続は認められません。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧