遺産分割協議書作成
親族間の相続争いを
起こさないために
遺産分割協議書には、契約書と証明書の2つの性質があります。協議で決まった内容を協議書にまとめて全員が署名押印を行い、その内容が合意のものであることを明らかにします。後から、「そんな合意はしていない」と言われることを防ぐ手段として有効です。万が一誰かがこの協議書に反する行動をとって裁判沙汰になった場合は、裁判で使える証拠にもなります。また、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しの際には、相続した人物が本当に自分であることを証明する書類としても効力を発揮します。